本人確認等における健康保険証のご利用について
2020年09月30日
いつもOwnersBookをご利用いただきましてありがとうございます。
2020年10月1日以降、法律の一部改正により、健康保険証をご提出いただく場合、事前にお客様にてマスキング(塗りつぶし)を施した画像をご提出いただくことが必要となりました。
登録個人情報の変更、または、投資家申請における「ハガキ受け取りで、本人確認」の際に健康保険証をご提出いただく場合には、以下の<マスキング箇所>について、<マスキング方法>の通りにマスキングを施した画像のご提出をお願いいたします。
<マスキング箇所>
- 保険者番号
- 被保険者記号(記号)
- 被保険者番号(番号)
- QRコード(記載がある場合のみ)
<マスキング方法>
- テープ等でマスキング箇所を隠した状態で健康保険証の画像を撮影する
- 健康保険証のコピーのマスキング箇所をマスキングし、コピーの画像を撮影する
<ご注意点>
- マスキング箇所以外(例:氏名、生年月日、交付日等)が隠れてしまわないようにご注意ください。
- 画像編集アプリやソフト(ペイント等)で加工された健康保険証の画像はご利用いただけません。
今後ともOwnersBookをどうぞよろしくお願いいたします。