実質的支配者・外国PEPsについて | ソーシャルレンディング・クラウドファンディングで不動産投資 OwnersBook

実質的支配者・外国PEPsについて

実質的支配者とは以下を指します。

資本多数決の原則を採る法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)

①当該法人の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接又は間接的(*1)に有している個人(*2)
②ただし、いない場合は、当該法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接的(*1)に有している個人(*2)全員
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人(例:大口債権者、会長、創業者など)
④上記①②③いずれにも該当しない場合、法人を代表しその業務を執行する個人(例:代表取締役)
(*1)間接的に有しているとは「議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する支配法人」を通して有していることを指します。
(*2)事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除きます。 
 

資本多数決の原則を採る法人以外の法人
(持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人等)

①当該法人の収益又は財産の総額の2分の1を超える配当又は分配を受ける権利がある個人(*2)
②ただし、いない場合は、当該法人の収益又は財産の総額の4分の1を超える配当又は分配を受ける権利がある個人(*2)、又は、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、の何れかに該当する者全員
③上記①②いずれも該当しない場合、当該法人を代表しその業務を執行する個人(例:代表社員、代表理事等)
(*2)事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除きます。 

 


外国PEPsの範囲

① 外国の元首及び過去外国元首であった者

② 外国政府等で重要な地位を占める者として、以下に該当する者及び過去に当該地位であった者
・我が国における、内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣、衆・参議院議長、衆・参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員、予算について国会の議決、又は承認を受けなければならない法人の役員

③ 上記①及び②の家族

対象となる家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母又は実子以外の子となります(下図参照)。