質権とは何ですか?
質権とは、債権の担保のため、債務が弁済されるまで債権者が債務者等の所有物を占有し、債務が弁済されなかった場合には、目的物を売却することで、債務の弁済に充てることができる権利をいいます。抵当権と異なり、不動産の他に、動産及び不動産信託受益権のような権利など譲渡可能な財産権について設定が可能です。
権利のうち、債務者の第三者(「第三債務者」といいます。)に対する債権に質権を設定した場合は「債権質」といいます。債権質の大きな特徴としては、債務者から債務の弁済を受けられない時に、質権者は質権の目的とされた債権の第三債務者に自らに弁済するよう求めることができる点です。
詳細は「質権とは?質権の取り扱いや抵当権との違いを解説」の記事をご覧ください。