匿名組合契約締結にあたってのリスクについて | ソーシャルレンディング・クラウドファンディングで不動産投資 OwnersBook

匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
(事業型ファンド持分案件)

  •  以下において、お客様が匿名組合員としてロードスターファンディング株式会社(以下「LDF社」又は「営業者」といいます。)を営業者とする匿名組合(以下「本匿名組合」といいます。)契約を締結し、本匿名組合出資持分への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴うリスクを全て網羅したものではなく、お客様は、自らの責任において、必要に応じて、弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、本書面、案件毎に提示される重要事項説明書(以下「本重要事項説明書」といいます。)に記載された事項そしてその他の事項を慎重に検討した上で投資判断を行っていただくようお願い致します。


  • ① 元本に関するリスク

    本匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本営業(「本営業」の定義については、本重要事項説明書別紙記載の定義集をご覧下さい。)のために用いるものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、かかる本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となります。従いまして、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。

  • ② 本借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク

    本借入人(「本借入人」の定義については、本重要事項説明書別紙記載の定義集をご覧下さい。)の財務状況・信用状況が悪化した場合、又は債務超過又は支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続等(以下総称して「倒産手続」といいます。)が開始した場合、お客様への利益配当ができなくなり、また出資金の返還に支障が生じる恐れがあります。なお、お客様への利益の配当は、あくまで利益が発生したことを条件に行われるものであり、募集案件の概要ページにおいて示した「利回り」はあくまで予想値であり、将来の配当を保証するものではございませんこともご了解ください。

  • ③ 営業者の信用状況及び債務不履行のリスク

    お客様のLDF社に対する出資金は、出資された段階でLDF社の資産となります。LDF社は、かかる出資金を分別管理し、適切に管理していく所存ですが、LDF社が仮に債務超過又は支払不能に陥り、倒産手続が開始された場合には、本営業の中断を余儀なくされ、利益分配はもちろん、出資金も返還されない恐れがあります。また、LDF社が故意又は過失により、若しくは財務状況・信用状況の悪化等のやむを得ない事情によって本匿名組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、お客様が不測の損害を被る恐れがあります。

  • ④ 担保に関するリスク

    営業者が本借入人に対する貸付に際し担保設定した担保物件の価値が下落した場合、営業者は、担保権の実行により本貸付契約(「本貸付契約」の定義については、本重要事項説明書別紙記載の定義集をご覧下さい。)に基づく貸付債権を回収することができず、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。

  • ⑤ 匿名組合員の地位の流動性が限定的であること

    本匿名組合契約に基づく匿名組合員たる地位及びかかる地位に基づく権利の譲渡には、原則として、本匿名組合契約約款第22条により営業者の事前の承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除及び終了も、本匿名組合契約又は商法に規定されている場合を除き、認められていません。

  • ⑥ 利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク

    営業者であるLDF社は、匿名組合員であるお客様に対し、自ら又は第三者を通じて利益及び損失等の分配事務・出資金の返還事務を行う予定です。しかし、何らかの理由によりお客様への分配・出資金の返還のための匿名組合員の情報が不正確であった場合、又は投資口座若しくは振込指定口座への振替・振込に事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合には、お客様に対する利益の分配・出資金の返還が遅滞する可能性があります。

  • ⑦ 匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にはなりません。

    お客様とLDF社が締結する匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。

  • 2014年12月8日版
    2018年4月4日改定版

匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
(電子申込型電子募集取扱業務に基づくファンド持分案件)

  •  以下において、お客様が匿名組合員としてその出資先(以下「営業者」といいます。)を営業者とする匿名組合(以下「本匿名組合」といいます。)契約を締結し、本匿名組合出資 持分への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴うリスクを全て網羅したものではなく、記載 されたリスク以外のリスクも存在します。お客様は、自らの責任において、必要に応じて、弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、本書面、案件毎に提示される重要事項説明書(以下「本重要事項説明書」といいます。)に記載された事項そしてその他の事項を慎重に検討した上で投資判断を行っていただくようお願い致します。


  • ① 元本に関するリスク

    本匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、営業者は、匿名組合員であるお客様の出資金を本営業(「本営業」の定義については、本重要事項説明書別紙記載の定義集をご覧下さい。)のために用いるものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、かかる本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となります。従いまして、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。

  • ② 不動産信託受益権の価格変動リスク

    出資金について、最終的な投資対象となる不動産信託受益権の価値の変動に伴い、元本の償還や分配金額が変動するリスクがあります。また、信託不動産について、災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化、テナント等の不動産利用状況による欠陥、瑕疵によるリスク等があります。

  • ③ 営業者の信用状況及び債務不履行のリスク

    出資先又はそのさらに出資先の営業者の財務状況・信用状況の悪化・債務不履行又は倒産により、利益配当や出資金の返還に支障が生じるリスクがあります。その場合、営業者が支払 不能に陥ることで、営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立がなされる可能性などがあります。これらに該当することとなった場合には、匿名組合契約に基づく分配金の支払いが行われないリスクがあります。

  • ④ 匿名組合員の地位の流動性にかかるリスク

    本匿名組合契約に基づく匿名組合員たる地位及びかかる地位に基づく権利の譲渡には、原則として、営業者の事前の承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除及び終了も、本匿名組合契約又は商法に規定されている場合を除き認められていないため、組合員の地位の流動性が限定的であるというリスクがあります。

  • ⑤ 利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク

    お客様の出資先は、匿名組合員であるお客様に対し、自ら又は第三者を通じて利益及び損失等の分配事務・出資金の返還事務を行う予定です。しかし、何らかの理由によりお客様への分配・出資金の返還のための匿名組合員の情報が不正確であった場合、又は投資口座若しくは振込指定口座への振替・振込に事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合には、お客様に対する利益の分配・出資金の返還が遅滞する可能性があります。

  • 2018年4月4日版