抵当権とは、お金を貸し借りする際に担保の目的物に抵当権を設定することによって、万が一債務者(借主)が借りたお金を返済できなくなったとしても、債権者(貸主)はその目的物を売却しその換価代金から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。
抵当権は質権とは違って引き渡しを要しないため、債務者はお金を借りている間も担保の目的物を使用・収益する権利が認められます。
抵当権は債権者と債務者の両者の合意のみによって設定することができますが、第三者への対抗要件として登記が必要であること、かつ抵当権実行時には通常登記事項証明書が必要であることより、ほとんどの場合登記されます。
担保の目的物として抵当権を設定できるのは、不動産や自動車、船舶、航空機、工場財団、鉄道財団など、登記によって公示できるものです。
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