建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。建ぺい率は、地域内に一定の空地を確保して防火・安全・衛生上などの環境を維持することを目的として定められており、用途地域ごとに最低30%~最高80%の間で定められています。建ぺい率が低いほど隣の敷地との空間がある、ということになります。
建築面積は、建物を真上から見たときの建物の壁(または柱)の中心線で囲まれた部分の面積で表されます。1階と2階の建築面積が異なる場合は、大きい方の面積を建築面積とみなします。ひさしや軒などがその中心線から1メートル以上突き出ている場合は、その先端から1メートルを引いた残りの部分を建築面積に算入します。
敷地が特定行政庁の指定する角地にある場合や、防火地域内に耐火建築物を建築する場合などは、規制が10%緩和されます。また、建ぺい率の上限が80%とされている地域内かつ防火地域内の耐火建築物や、巡査派出所や公衆便所などについては建ぺい率の制限はかかりません。
建ぺい率の制限の異なる2つ以上の地域に敷地がわたる場合は、敷地全体に占める割合に応じて按分計算をします。
例:100平米の土地のうち、40平米分が建ぺい率60%の敷地、60平米分が建ぺい率80%の場合
全体の建ぺい率の制限は(60%×40平米+80%×60平米)/100平米=72%となります。
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