前回に続き区分所有建物に関する基本的な事項についてまとめてみます。今回は、区分所有建物が建っている敷地についてです。
◯ 法定敷地と規約敷地
区分所有建物が建っている敷地には、以下の二種類があります。
『法定敷地』 建物が所在する土地をいい、つまり建物の下にある土地全部をいいます。
『規約敷地』 建物及び建物が所在する土地と一体的に管理、使用されている土地で、規約により敷地とされているものをいいます。
◯ 敷地利用権
専有部分を所有し、使用するには、当然ですがその建物の敷地を利用する権利が必要となります。区分所有建物の場合は、区分所有者全員で、敷地の所有権を共有することになりますが、これを敷地利用権といいます。
なお、敷地利用権が借地権の場合もあり、その場合は、借地権を区分所有者全員で準共有(複数人で所有権以外の財産権を共有すること)することになります。
各区分所有者に属する敷地利用権の割合は、共用部分と同様に、規約で別段の定めがない限り、区分所有法第22条で「専有部分の床面積の割合による」とされております。
◯ 敷地利用権と敷地権
敷地利用権は、規約等で別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が基本的には認められておりません。この敷地利用権は、登記されることによって『敷地権』と呼ばれるようになります。なお、敷地権の登記は、土地に対する権利ですが、(区分所有)建物の登記簿に記録されます。
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