建築基準法について、数回にわたって解説している今回の連載。第1回では、個々の建築物が満たすべき基準を定めた「単体規定」について説明しました(第1回はこちら)。
第2回では、建築物と市街地との関係について定めた「集団規定」について解説します。
集団規定とは
集団規定は、建築物と都市環境との関係性を整えるために定められた基準であり、原則として、都市計画区域および準都市計画区域内において適用されます。ただし、それ以外の区域であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で一定の事項(道路に関する制限、建ぺい率、容積率、建築物の高さ、斜線制限、日影規制等)について必要な制限を定めることができます。
集団規定では主に(1)道路に関する制限、(2)用途制限、(3)建ぺい率、(4)容積率、(5)高さ制限、(6)低層住居専用地域内の制限、(7)防火・準防火地域内の制限、(8)敷地面積の最低限度について定めています。
今回は、(1)~(4)について以下概要をみていきましょう。
(1)道路に関する制限
<道路の定義>
建築基準法上の「道路」とは、幅員4m(地域によっては6m)以上の、道路法による道路等のことをいいます。ここで幅員を定めるのは、一定の広さが確保されていれば例えば消防活動等もスムーズに行うことできるからです。
また、建築基準法の集団規定が適用された時点で既に存在し、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについても、建築基準法上の道路とみなされます(これを2項道路といいます)。
2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされ、道路の反対側が川やがけ地等のときは、川・がけ地等の線から4m下がった線が道路の境界線とみなされます。
<接道義務>
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。ただし、敷地の周囲に広い空き地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについてはこの限りではないとされています。
地方公共団体は、学校・病院・百貨店等の特殊建築物や3階以上の建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物等について、条例で、必要な接道義務の制限を付加することができます。
<道路内の建築制限>
道路内には、原則として建築物や敷地を造成するための擁壁を建築することはできません。ただし、以下の建築物等については道路内に擁壁を建築することができるとされています。
- ①地盤面下に設ける建築物(地下商店街等)
- ②公衆便所、巡査派出所等公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
- ③公共用歩廊(アーケード街)等で特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得て、
安全上、防火上、衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
<壁面線>
特定行政庁は、必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができます。壁面線とは建物の並びをそろえるための線をいい、壁面線が指定されたときは、建築物の壁や柱等は壁面線を越えて建築することはできなくなります。
(2)用途制限
市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)には、必ず用途地域が定められます。用途地域は住居系・商業系・工業系を合わせて12種類に分けられます。
建築基準法では、それぞれの用途地域について建築できる建築物の制限を設けています。建築物の敷地が二つ以上の用途地域にまたがる場合は、敷地面積の過半が属する地域の用途制限が適用されます。
なお、規制に適合しない用途の建築物であっても、特定行政庁が許可した場合は建築することができます。
(3)建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことをいいます。建ぺい率については、こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
(4)容積率
容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合のことをいいます。容積率については、こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
今回は、主に建築基準法の「集団規定」の道路に関する制限・用途制限・建ぺい率・容積率について解説をしました。次回は、集団規定の後半部分についてみていきます。
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