不動産投資の基本(13)

斜線制限 ~不動産投資の基本(13)~

細い路地が多い住宅街やオフィス街を歩いていると、上層階が斜めに切られたようになっている建物を見かけることがあります。これは、建築基準法で定められた斜線制限(しゃせんせいげん)によるものがほとんどです。斜線制限とは、周辺の環境の採光、日照、通風などを確保するため、建築物の各部分の高さを制限するもので、『道路斜線制限』『隣地斜線制限』『北側斜線制限』の3つが建築基準法第56条に定められております。

 

◯ 道路斜線制限

道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線から建築物の敷地の上空に向かって用途地域別に定められた斜線勾配で斜線を引き、その斜線の内側に建築物を建てなければならないというものです(下図参照)。道路斜線制限は、建物の道路に面する一定部分の高さを制限することで、道路自体の採光や通風を確保することを目的としており、同時に周辺建物の採光や通風をも確保することを狙いとしております。道路斜線制限は、全用途地域及び用途地域の指定のない地域でも適用されます。

斜線制限(適用範囲)

 

◯ 隣地斜線制限

隣地斜線制限は、隣地の日当たり及び風通しを維持することを目的としており、原則として隣地境界線上の高さ20m又は31mの位置から建築物の敷地の上空に向かって、用途地域別に定められた勾配で斜線を引き、その斜線の内側に建築物を建てなければならないというものです(下図参照)。隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域を除く地域に適用されます。

斜線制限(隣地)

 

◯ 絶対高さ制限

第1種・第2種低層住居専用地域では、前述の隣地斜線制限の適用はありませんが、その代わりにより厳しい規制が適用されております。それが『絶対高さ制限』です。原則として、10m又は12m(都市計画において決定されます)の高さを超えるものは建築できません。

 

◯ 北側斜線制限

北側斜線制限は、特に北側隣地の日照悪化を配慮した規制です。真北方向の前面道路の反対側の境界線又は真北方向の隣地境界線上の一定の高さ(5m又は10m)から建築物の敷地の上空に向かって一定の勾配で斜線を引き、その斜線の内側に建築物を建てなければならないというものです(下図参照)。この北側斜線制限は、特に住環境の保護が要求される第1種・第2種低層住居専用地域、及び第1種・第2種中高層住居専用地域(日影規制が適用されていれば、そちらが優先されます)に適用が限定されております。

斜線制限(北側)
用途地域におけるそれぞれの斜線制限の適用の有無をまとめたものは下表のとおりになります。
斜線制限(表)

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