クラウドファンディングを利用し、匿名組合契約に基づき出資された金銭は、金融商品取引法に従い、分別管理(「ぶんべつかんり」または「ふんべつかんり」と読みます。)されることが必要となっています。これは出資を受ける会社(匿名組合契約における営業者)において、自らの財産と出資者から集めたお金を明確に区別して管理することを義務付け、営業者に万一の不測の事態が起こった場合でも、出資者の資産を保護しようという制度です。(必ずしも100%の資産が保護されるわけではないですが、保護される可能性は高くなると考えられます。)
分別管理が導入された背景には、ファンドの形式でお金を集めたものの、きちんとした管理がなされず、のちのち、どのお金が出資者からのお金で、どのお金が営業者自らのお金なのかわからなくなってしまうというケースが発生したことがあります。社会問題化したファンドに関する事件を読み解くと分別管理がなされていなかったケースが散見されます。
それを防ぐため、匿名組合出資者からの出資金と匿名組合契約における営業者自らのお金を明確に区別して管理することが義務付けられるようになりました。この分別については、ただ単に帳簿上分けるのではなく、例えば、銀行口座をそれぞれ設置するような実効性のあるレベルでの分別管理を行うことが義務付けられています。
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